いろいろなお酒の瓶とグラス(イメージ)
※イメージ(AIで作成)

日本の法律では、お酒は4つに分けられます

造り方で分ける、4つの分類
  • 醸造酒類原料発酵店のお酒では日本酒・ワイン
  • 蒸留酒類原料発酵蒸留店のお酒では焼酎・泡盛・ウイスキー・ブランデー・ジンなど
  • 混成酒類お酒ほかのものを混ぜる・漬ける店のお酒ではリキュール・梅酒・本みりん
  • 発泡性酒類泡の出るお酒品目ビール・発泡酒など

日本の酒税法では、アルコール分1度以上の飲みものを「酒類(しゅるい)」としています。お酒は、造り方によって4つの分類と、17の品目に分けられます。

分類造り方品目
発泡性酒類泡の出るお酒ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類
醸造酒類原料を発酵させて造るお酒清酒(日本酒)、果実酒(ワインなど)、その他の醸造酒
蒸留酒類発酵させたものを蒸留して造るお酒連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類お酒に、ほかのものを混ぜたり漬けたりして造るお酒合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

※17の品目は、「その他の発泡性酒類」を除いて数えます。

店のお酒を、この分類で見ると

店の分け方法律の分類くわしくは
日本酒醸造酒類(清酒)日本酒の造り方、日本酒の種類とラベルの読み方
ワイン醸造酒類(果実酒)などワインの造り方とタイプ
焼酎・泡盛蒸留酒類(連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎)焼酎の基礎、泡盛と古酒
ウイスキー蒸留酒類(ウイスキー)ウイスキーの造り方と種類
ブランデー・ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ蒸留酒類(ブランデー・スピリッツ)スピリッツとそのほかのお酒
リキュール・梅酒混成酒類(リキュール)リキュールと梅酒
本みりん混成酒類(みりん)スピリッツとそのほかのお酒
このページの出典(参考にした資料 1件)

このページは、国や公的機関、業界団体、造り手、研究機関などの資料で確かめたことをもとに、店の言葉でまとめています。リンク先は2026年10月に確かめたもので、その後に移ったり変わったりしていることがあります。外国語の資料もあります。

  1. 酒税法 第2条・第3条、国税庁 nta.go.jp

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。
飲酒運転は法律で禁止されています。お酒は適量を。